保活をされている方にとって、保育所・保育園の待機児童問題は相当気になるところかと思います。
待機児童を抱えている各地方自治体もそれ相応の努力をしているようですが、まだまだ足りないのが現実です。
待機児童の多い地域だと夫婦共にフルタイム勤務なのに待機児童になってしまうケースも少なくありません。
法律的なアプローチを考える
不承諾通知が届いてしまった場合、90日以内だと、行政に対して意義を申立する事が出来ます。
また、90日を過ぎてしまった場合は、裁判をこおしたケースもあります。それについては別記事で詳しく書かせて戴いているので、参考になさってください。
法的措置を簡単に出来る方法を考える
不承諾通知に納得がいかない場合、最も簡単に出来る法的手続きは『意義申立(不服申立)です。しかしこれは90日以内と言うタイムリミットがあります。
裁判は後々の人達の為を思うと大切な事なのですが、時間も労力もお金もかかってしまいます。不承諾通知が届いてから90日が過ぎてしまった場合は泣き寝入りするしかないのでしょうか?
子どもは「保育を受ける権利」があります
保育所に入れなかった場合「入所が認められた子どもと入所が認められなかった子どもの間には不平等が生じている」ということです。法的な考え方からすると「保育を受ける権利を侵害されている」と言う事で『人権救済申し立』を行う事が可能です。
人権救済申立とは?
弁護士会が調査して「人権侵害がある」と認定された場合、地方自治体に対して「警告」「勧告」「要望」の処置を書面で交付し改善を求めることになります。
費用はほとんどかかりませんが、弁護士会が調査して「警告」「勧告」「要望」をしたところで、地方自治体がこれを改善しなければならないと言う法的な拘束力はありません。
しかし、地方自治体に一矢報いる……と言う意味では、全く無駄足とは言えないようです。人権救済申立に興味のある方は弁護士会のホームページをご覧ください。
参考
日本弁護士連合会HP
まとめ
いかがでしょうか? 正直なところ、ここまで頑張ろうと思う方は少ないかと思います。
しかし、地方自治体によってはいまだ保育所入所に関してグレーゾーンが幅を効かせていたり、保育園の相談に訪れた窓口で理不尽な扱いを受けた……などと言う話が絶えません。
保活がスムーズにいくのが理想ですが「もしも」の時のための知識は蓄えておいて損はありません。
何か不利益をこうむって「一矢報いたい」と思った時に、役に立つかも知れませんから、是非頭の隅にでも留めておいてくださいね。
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