この記事をご覧になっている方は我が子を保育所に入れるべく、保活中か保活を考えておられる方だと思ういます。
保活の最終目的地は言うまでもなく「我が子を認可園に入園させること」だと思います。
しかし、待機児童が溢れている現在、不承諾通知が届いても不思議ではありません。
不承諾通知の再審査請求(異議申立て)って何?
不承諾通知の意義申立については別記事の『保育所に落ちた時にやるべき事。『行政処分に対する異議申立て』について。』でご説明してるので参考になさってください。
保育所に落ちた時にやるべき事。『行政処分に対する異議申立て』について。
我が子を保育所に預けて働きたいと思っても日本では保育所も保育士の数も足りていないので現状です。 待機児童の数は市町村ごとに違ってきますが、全国レベルで考えると潜在的な待機児童の数は80万人以上と言われ ...
90日を過ぎてしまった場合……
では、異議申立が出来る90日を過ぎてしまった場合はどうしたら良いのでしょうか?
残念ですが基本的にはどうにも出来ません。
しかし「どうしても納得が出来ない」と言う場合は弁護士を立てて裁判に持ち込む事はは可能です。
裁判の前例は……あります!
しかし「入所基準に不満がある」、あるいは「保育に欠ける状態の子どもが入所出来ないのは違憲状態ではないか」と言った理由で裁判を起こした事例はいくつかあるようです。
大阪府東大阪市では保育所に入所できなかった父母が、審査請求を経たのち入所保留処分の取り消しを求めた裁判を起こしています。
裁判の中で、入所基準のあいまいさが争点になっています。
この判決は、行政手続き法や行政不服審査法という手続き法上の東大阪の違法を認めました。
大阪地方裁判所の判決
- 入所選考の審査基準が公開されていなかったことが、行政手続き法5条3項の規定に違反する
- 本件の各保留処分の通知において、処分の理由が示されていないことが、行政手続き法8条1項に反する
- 本件での審査請求手続きにおいて、口頭意見陳述の機会が与えられなかったことが行政不服審査法25条1項に違反する
- 審査請求に対する裁決書の理由記載が不十分で、行政不服審査法41条1項に違反する
しかし、他方で、児童福祉法24条本文、但し書きに対する違法は認めませんでした。
その裁判はその後、損害賠償に訴えを変更し、大阪地方裁判所は父母1人あたり15万円の賠償を認めた上で、東大阪市の行政手続法や行政不服審査法の違憲を認めています。
裁判をしたらどうなるのか?
また慰謝料が支払われたとしても裁判費用の足しにもならないでしょう。
裁判を起こす事に意義はあります。
しかし裁判は「待機児童問題をどうにかしたい」という熱い想いがある方にしか出来ない事だと思います。
「我が子が良ければそれでいいのか?」と言われてしまえばそれまでですが「とりあえず、我が子の保育所をどうにかしたい」と思っての事であれば、裁判はオススメ出来る手段ではありません。
まとめ
先輩達が裁判で頑張ってくれたおかげで、多少なりとも保育所の状況が改善してきているのも事実です。
行動しなければ何も変わりません。行政が本格的な待機児童問題に取り組むようになったのは、先輩達が裁判等で道を開いてくれたから……という事実は心にとめておきたいものです。
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