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保育園への継続入園の手続き。例文コピペOK!第二子出産予定の保育園ママ必見!

子どもを保育園に通わせているママの中にはお腹に兄弟がいる方もおられるかと思います。

保育園に通ってい上のお子さんはママの育休中はどう言った扱いになるのでしょうか?

保育所・保育園は本来「保育に欠ける子」を保育する施設です。母親が産休・育休中の子どもは保育園を利用する事が出来ません。

しかし第二子を出産して職場復帰が決まっている場合、上の子はそのまま同じ保育園に預けておきたいのではないでしょうか?

保育園の継続入園の手続き

保育園の継続入園の手続きは自治体によって違います

ルール

今の保育制度では産前産後の8週間と2~3ヶ月の猶予期間は継続して上の子供を保育園に預け続けることができます。

しかし、地方自治体によって猶予期間は違いますし、それ以降はどう言った扱いになるのでしょうか?

保育園継続入園という制度

保育所継続入所

地方自治体によっては産休や育休中の方を対象とした「保育所継続入所」という制度があります。

「保育所継続入所」の手続きは申請書を提出して審査を通過すれば、産休や育休中も継続して上の子を保育園に通わせることができるという特例を受ける事が出来ます。

ただし、この制度は全国的に決められているものではありません。

継続入園の制度を行っていない自治体もありますから、まずはお住まいの地方自治体の役所に問い合わせてみてください。

保育園継続入園の理由となる内容

「保育所継続入所」を申請する場合、保育所の継続理由の欄に各内容は、育児休暇中に上の子を保育所に預ける必要があることを出来る限り多く書かなければなりません。

例えば……

  • 産後の体調が悪い、安定しない
  • 子供の面倒を見てくれる人が周りにいない
  • 今の保育園に預けられるという保証がないと会社を続けていけない

また「保育園に通っている子どもの生活パターンの変化や友達との関係」なども継続保育を希望する理由として認められるケースもあります。

厚生労働省の各自治体への通知(H14年2月22日雇児保発第0222001号)では、このように説明されています。

育児休業期間中及び終了時における入所の取扱いについて

保護者が育児休業することとなった場合に休業開始前既に保育所入所していた児童については、育児休業に伴う入所の取扱いについて(平成14年2月22日雇児保発第0222001号)において、

次年度に小学校への就学を控えているなど、入所児童の環境の変化に留意する必要がある場合、
当該児童の発達上環境の変化が好ましくないと思料される場合
等、児童福祉の観点から必要があると認める場合

には 地域における保育の実情を踏まえた上で継続入所の取扱いとして差し支えないとしているところであり 育児休業の取得により 入所していた児童を一律に保育所から退所させることのないよう、柔軟な対応をお願いしたい。

なお 平成17年の育児・介護休業法の改正においては 一定の場合には、子が1歳6ヶ月に達するまで育児休業ができることとされたところであるが この場合においても同様の取扱いであるので併せて御了知方お願いする。

出典 全国児童福祉主管課長会議資料(209~210ページ)
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/02/dl/s0223-2a.pdf

保育園継続入園の理由の例文(コピペOK)

例文

例文(職場復帰・産後の体調等の理由)

現在通っている保育園は他の保育園や幼稚園より保育時間(土曜保育、延長保育等)に融通が利きくため、看護師という不規則な勤務でも対応出来ていました。

継続の保育ができない場合、職場復帰した際に同じ保育環境を提供できる保育園に入園できるとは限らず、復帰後の勤務に影響が出ることが考えられます。

また、私の出産後の体調が不安定であり、近くに親族がいないため、一時的にでも保育が中断され2歳、0歳の子の世話を一人だけでするのは困難です。

育児休暇中ですが継続保育をお願いしたいと思っております。

例文 (子どもへの影響・職場復帰)

子どもは1歳から5歳の現在に至るまで、同じ保育所でお世話になっております。

育児休暇中は「保育に欠ける状態」ではないのですが、来年4月の就学を前に保育環境が変わるのは子どもにとって良い事とは思えません。

また、今から保育所や幼稚園に入るのは困難であり、保育所を退所すると就学まで家庭で過ごすことになってしまいます。

私は体調が産後の安定しましたら職場復帰する予定でいます。

0歳児の子につきましては、認可保育所を希望していますが、認可保育所への入所が出来なかった場合は最寄りの無認可園でお願いして職場復帰をいたします。

これらの2つの理由により、育児休暇中ですが継続保育をお願いいたします。

 

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まとめ

兄弟

育児休業中の保育所の継続入所は地方自治体や保育所によって対応が違いますから、申請すれば必ず認められると言う訳ではありません。

しかし自治体によっては「兄弟枠」というものがあり、上の子が既に保育所に通っている場合、下の子は優遇措置が取られる事もあります。

下の子の保活のために上の子には継続して同じ保育所に預けておけるのがベストかと思います。

第二子出産予定でお住まいの地方自治体が「継続入園」を認めている場合は、申請してみてはいかがでしょうか?

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